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タイトル:2025 重度訪問介護サービスの概要
【音声の文字起こし】
皆様はご存知でしょうか?今日は重度訪問介護サービスについてお話しします。
今回のコンテンツは以下の通りです。あくまでも簡単に説明します。
わからないことはいつでもご質問ください。
重度訪問介護対象者は、介護保険でカバーできない常時介護を必要とする障害者が対象です。
障害支援区分4以上、二肢以上麻痺があり長期のすべてに支援が必要である、行動関連項目のスコアが10以上、病態としては筋ジストロフィー、ALS、重度精神障害など、サービスの内容にはどんなものがあるのでしょうか具体的にお話しします。
一般的な入浴、排泄、食事支援に加えて、以下のことを常時寄り添い支援します。つまり、常時介護ということでリスクを回避することが一般の訪問介護サービスと異なります。それは、重度訪問介護施設の人員配置基準については、常勤介護士1人は以下の資格が必要です。介護士の人員基準は常勤換算2.5人以上となります。
次に、報酬単価と加算について簡単にお話しします。
上記のように1時間で183単位、8時間で1,408単位となり、長時間にするほど単位が高くなります。
特定事業所加算10または20加算については、1サービス提供体制の整備に良質な人材の確保、重度障害者への対応に積極的に取り組む事業所のサービスを評価が対象となります。
行動障害支援連携加算とは、30日間1回を限度として、1回につき584単位加算、サービス提供責任者と支援計画シート等作成者が連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して
喀痰吸引等支援体制加算については1日あたり100単位加算、特定事業所加算20加算の算定が困難な事業所に対して喀痰の吸引等が必要なものに対する支援体制を評価します。
今度は重度訪問介護における加算対象者についてです。
加算対象者は障害支援区分6のものです。
つまり、意思疎通支援を図ることに著しい支障があるものであって、四肢すべてに麻痺等がありかつ寝たきり状態にあるもののうち、人工呼吸器による呼吸管理を行っているもの及び最重度の知的障害のあるもの、行動関連項目等12項目が10点以上のものと、症例や報酬、告示等で定められている、シームレスな重度訪問介護のために医療機関への拡大についてお話しします。
健康点としては、利用者が医療機関に入院したり、レスパイトにて入院した場合、特別な介護や体位変換などの目的で訪問が可能となりました。
四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられなくなることから、以下のような事例があるとの指摘がある、体位変換などについて特殊な介護が必要なものに、適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう。
行動上著しい困難を有するものについて本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより強い不安や恐怖等による混乱パニックを起こし自傷行為等に至ってしまう、重度訪問介護の利用状況についてお話しします。
古いデータですが事業所数7189、(国保連)。平成28年9月実績利用者の推計は10,463人、国保連、平成28年9月実績。
ご静聴ありがとうございました。


